住宅ローン控除改正!!【2022-05-17更新】スタッフブログ | 足立区の不動産売買【家どっと足立】

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  • 住宅ローン控除改正!!2022-05-17

    こんにちは

    あったかかったり寒かったりよく分からない天気が続いていますが皆様体は大丈夫ですか
    皆様風邪には充分お気を付けください

    さて、2021年度から2022年度に切り替わったタイミングで住宅ローン控除も改正されました
    大事な大事なお金の話になるので皆さんに内容をお伝えさせていただければと思います



    大前提として、住宅ローン控除とは「年末時点の借入残高に対して、控除金額を算出し、その控除金額分の所得税を還付し(返金してもらって)住民税を安くする」といったものになります

    控除とは、一定の金額を差し引くことをいいます。

    では早速変更ポイントをまとめていきます

    1、控除率の変更
      従来は控除率が1%でした。それが0.7%に引き下げになりました。
      控除率といってもピンとこないと思いますが、わかりやすく言うと戻ってくるお金という認識で
      大丈夫です。

      例 3,000万の住宅ローン残高があった場合
        
        従来  3,000万 × 1%  = 30万 ←の控除
        変更後 3,000万 × 0.7% = 21万 ←の控除

    2、控除期間の延長
      控除期間を10年から13年へ延長
      
      注意ポイント
      2024年以降に入居の一般の新築住宅・買取再販住宅に関しては控除期間が13年から10年にダウン
      認定住宅等の環境に配慮した住宅に関してはそのまま13年の控除になるようです。

    3、控除を受けられる金額の変更
      ここも言葉だけ言われてもわからないと思いますので、下記に例を記載します。

      従来  年末の住宅ローン残高4,500万円 控除を受けられる金額4,000万
      変更後 年末の住宅ローン残高4,500万円 控除を受けられる金額3,000万

      ※上記はあくまで一般新築住宅の例になります

      控除を受けられる金額が減るということは、、

      戻ってくるお金も減るということです

    4、新築住宅の床面積緩和要件
      新築住宅の床面積要件が50㎡から40㎡へ緩和されています

    5、中古住宅の築年数緩和要件
      従来の制度では鉄筋コンクリート造などの耐火住宅は築25年以内、木造の住宅などの非耐火住宅は
      築20年以内という適用条件に当てはまらなければ既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書、または耐震
      基準適合証明書の提出が必要となっていました。
      そこを変更後の制度では、1982年以降の住宅は新耐震基準に適合するとして、上記のような証明書を
      取得する必要がなくなりました


    他にも調べていくと色々あるのですが、触りの部分だけご紹介させていただきました。
    改正内容をみてると、控除率は減ったものの控除期間は延長されているので、高所得者への影響はあるが中所得者への影響はなさそうですね

    以上です


    さあ梅雨に入る前にLet’s家探し





     


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    ページ作成日 2022-05-17